【経営コンサル】管理職の働き方改革の実践
こんにちは、中小企業診断士の諸岡です。
今年2月に某所にて開催される研修に講師として登壇させて頂きますのが、こちらのテーマ。
働き方改革といっても、何をどのようにかえていけば改革と言えるのか?
そしてそれを実現させるために、社内でどのような対策をとるべきなのか?
本日は簡単ではありますが、働き方改革の実践と共に何をするべきかについて解説していきたいと思います。
「働き方改革」の概要
働き方改革というのは、2019年4月1日より順次施行されてきた「働き方改革関連法」に基づいて実施されている改革であり、大きな改革のポイントは以下の2点です。
①労働時間法制の見直し
②雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
この2点を改革することで、従業員1人1人が自由で柔軟な働き方を自ら選択することができるようになる仕組みを言います。
それではひとつひとつ簡単に見ていきましょう。
労働時間法制の見直し
労働時間法制を見直す目的は、長時間労働を廃止することで自由で柔軟な働き方を実現させることができるようにすることにあります。
例えば、時間外労働の上限を設定したり、年次有給休暇取得を義務付けたりと、様々な制度を設けることで、ゆとりある生活を実現させることを通して、働き方も選択することができるようにしているというものであります。
私が新入社員時代は、会議は深夜に及び、土日出勤も当然のように強いられましたが、今ではそれは問題です。
豊かな生活を送りながら、ワークライフバランスを保ち、多様な働き方を実現させることが、この労働時間法制の見直しということになります。
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
従前では、「正規雇用者」と「非正規雇用者」には当然のごとく待遇に格差がありました。
しかし働き方改革を通して、「非正規雇用」という選択肢もしっかりと待遇が確保され、働けなかった人が働くことができるようにするという趣旨が含まれています。
働き方改革というのは「自ら柔軟な働き方を選択することができる」ことを目的としており、正規雇用だけではなく非正規雇用という働き方も、積極的に選択肢に組み込むことができる、という考え方であります。
制度だけが進んでは実現しない「働き方改革」
この人手不足の時代と言われる昨今において、どんどん有給休暇を取得させ、正規雇用のみならず非正規雇用が続々と仮に増えたとしたら、今まで通りの業務が今まで通りのやり方で回るでしょうか。
それは普通に考えて不可能でしょう。
従って、働き方改革を進めて上で必要とされるのが「仕事の見直し」ということになります。
業務プロセスを見直し、属人化した業務を見える化させ、有給休暇がとられていたとしても他の人でも対応できるような仕組みを創っておかねば、業務は回りません。
業務改革というのは、働き方改革という「制度」の見直しと共に、業務プロセス改善など、「仕事の見直し」も同時並行で進めていく必要があるということになります。
業務改革(BPR)の手順
では業務改革(BPR)を実践する手順は簡単には以下の通りです。
何かをよりよく変える、という改革を起こすためには、「現状がどうなっているか」をまずは正確に整理する必要があります。
現状の業務をまずは体型だてて整理して、現場で何が行われているかを整理することが最も最初にやることです。
その上で、「どうありたいか」を前提に「ムダ」となる業務を改善案をもって変えていくという流れになります。
業務改革には「ECRS」(=イクルス)という手法があり、(E)排除する、(C)一緒にする、(R)順番を変える、(S)簡素化する、という4つの手法が用いられます。
このECRSに基づいて現状のムダをなくしていくことで、業務は改革されていき、人手不足に対しても効率的な業務遂行が実現されていくということになります。
最後に
2017年に比べて続々と労働生産人口は減少してきており、今後も益々減少の一途をたどると推測されています。
人手が不足してからでは既に時間遅れであり、このような外部環境の変化が予測されている今だからこそ、まずは現状の業務を整理していく必要があります。
働き方改革というのは、業務改革とセットで考えなければ実行は難しくなります。
まずは自社の業務を整理していくことから始めてみてはいかがでしょうか。
【経営デザインエクサルについて】
経営デザインエクサルは医療業界に強い中小企業診断士と、デザイン業界20年の実績を持つグラフィックデザイナーが共同で立ち上げた会社です。
経営相談や従業員研修、グラフィックを活かしたコンサルティング、また販促物(チラシ・ポスター・ロゴマーク等)やWebサイトのデザイン案件も単体でお受けすることができます。
弊社サービスの詳細はこちらをご覧ください。
↓↓↓